株主総会招集通知に添付する期末の事業報告・計算書類のように中間報告書(中間事業報告書)を株主宛に発送している会社もあるかと思います。
中間報告書の作成や株主への発送は法律に定められた義務なのでしょうか?
当記事では、中間報告書は義務か、任意かについて、ご説明します。
中間報告書は義務?任意?
期末の事業報告・計算書類は義務
取締役会設置会社においては、期末の事業報告・計算書類を株主総会の招集通知に添付して株主に提供することは、会社法において、義務として定められています。
中間報告書は任意
一方で、中間報告書は、会社法における定めはありません。
そのため、中間報告書の作成・発送は、各株式会社の任意ということになります。
法令の定め
最後に、参考までに、上記の内容に関する会社法の定めを引用します。
(計算書類等の株主への提供)
第四百三十七条 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
まとめ
中間報告書の作成・発送は、各株式会社の任意です!