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決算公告の電子公告調査は必要?不要?

投稿日:2020年6月8日 更新日:

「あなたの会社は決算公告をウェブサイトに掲載しているようですが、電子公告調査はしていますか?」と問われて、一瞬どきっとしてしまう、上場会社の株式総務のご担当者の方もいるのではないでしょうか?

当記事では、決算公告の電子公告調査の必要性について、ご説明したいと思います。

公告については「公告とは?公告の方法は?何種類ある?」もご参照ください。
電子公告については「電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?」もご参照ください。
決算公告については「上場会社の決算公告は必要?不要?決算公告とは?」もご参照ください。

なお、当サイト「株式総務」は、株式会社を想定した記事を作成しております。




決算公告の電子公告調査は必要?不要?

電子公告とは?

株主総会終了後に、終了した事業年度の決算(原則として、貸借対照表(BS)のみ。例外として、大会社は貸借対照表(BS)及び損益計算書(PL)。)を公告する義務を、会社は負っています。

決算公告については「上場会社の決算公告は必要?不要?決算公告とは?」もご参照ください。

電子公告調査とは?

電子公告は、官報又は日刊新聞紙の場合と異なり、事後の改ざんが容易であるなどの問題があることから、電子公告が適法に行われたかどうかについて客観的証拠を残すため、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。
(「電子公告制度について(法務省)」より引用。)

電子公告については「電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?」もご参照ください。

決算公告の電子公告調査は必要?不要?

結論から申し上げますと、不要です。
法令上も、以下の通り定められています。
決算公告は電子公告調査の例外とされています。

(電子公告調査)
第九百四十一条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。

(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

会社法

まとめ

決算公告の電子公告調査は不要!

公告については「公告とは?公告の方法は?何種類ある?」もご参照ください。
電子公告については「電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?」もご参照ください。
決算公告については「上場会社の決算公告は必要?不要?決算公告とは?」もご参照ください。

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-公告, 会社法

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