「株式会社の社員は株主!」で、各社団法人の社員(構成員)の名称を取り上げましたが、意外にも、株式会社は例外(少数派)であると思われた方も多いのではと思います。
株式会社の中にいると、なかなか気づかないものですが、株式会社の常識は世間(他の社団法人)の非常識、かもしれません。
(法人数、従業員数、社会的影響力を加味すれば、株式会社が圧倒的な多数派だとは思いますが。)
そこで、当記事では、株式会社は例外(少数派)である事例について、取り上げてみたいと思います。
株式会社は社団法人の中では結構例外(結構少数派)
法人の社員(構成員)の名称
「株式会社の社員は株主!」でもご紹介したように、社団法人の社員(構成員)の名称は、そのまま「社員」と、法律上、規定されている社団法人が多いです。
「株主」としているのは株式会社のみで、同じ会社法上の会社でも持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)は「社員」です。
法人の名称の名称
やや、ややこしいですが、法人の名称の名称は、そのまま「名称」と、法律上、規定されている社団法人が多いです。
「商号」としているのは株式会社を含む会社と、投資信託及び投資法人に関する法律における投資法人です。
「商号」としているのは、商行為を行うためと思われます(個人事業主でも商号を登記できる。)。
法人の役員の名称
法人の役員の名称は、上記の2例ほどではありませんが、執行の決定や執行の監督をする役員を「理事」、監査をする役員を「監事」と、法律上、規定されている社団法人が多いです。
「取締役」、「監査役」としているのは株式会社を含む会社と、保険業法における相互会社です。
まとめ
株式会社は社団法人の中では結構例外(結構少数派)です!
定款は会社の憲法!
株式会社の社員は株主!
株式会社、社団法人、国家を比較してみると株式会社がもっとわかる。
上記の記事もご参照ください。