官報掲載公告(官報公告)について、また、そもそも官報についてご存じでしょうか?
当記事では、官報掲載公告(官報公告)とは何か、官報とは何かについて、ご説明いたします。
公告とは?公告の方法は?何種類ある?
電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?
上場会社の決算公告は必要?不要?決算公告とは?
決算公告の電子公告調査は必要?不要?
電子公告を採用した場合の公告方法の登記に関する注意点(URLの記載)
公告全般や、電子公告については、上記記事もご参照ください。
なお、当サイト「株式総務」は、株式会社を想定した記事を作成しております。
株式会社とは別の社団法人の記事を検索している方には、お役に立てず、申し訳ありません。
官報掲載公告(官報公告)とは?官報とは?
公告とは?
まず、公告とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいいます。
会社法では、3種類の方法(官報掲載公告、日刊新聞紙掲載公告、電子公告)が定められています。
詳しくは、「公告とは?公告の方法は?何種類ある?」をご参照ください。
官報とは?
官報とは、国の日刊機関紙です。法令の交付等が、官報を通じて行われます。
独立行政法人国立印刷局が、編集、印刷及び普及を行っています。
goo辞書(出典:デジタル大辞泉(小学館))では、「法令・告示・予算・人事など、政府が一般国民に知らせる必要のある事項を編集して毎日刊行する文書。」とされています。
法令上は、以下の通り、定められています。
(官報)
第一条 官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。
独立行政法人国立印刷局とは?
独立行政法人国立印刷局とは、独立行政法人国立印刷局法の定めにより設立される独立行政法人です。
官報に関していえば、法令や業務方法書上は、以下の通り、定められています(着色は当サイト「株式総務」の運営者によるものです。)。
(印刷局の目的)
第三条 独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
2 印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の編集、印刷及び普及を行い、並びに法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。(業務の範囲)
第十一条 印刷局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(略)
三 官報の編集、印刷及び普及を行うこと。
(略)
(官報の編集、印刷及び普及)
第6条 印刷局は、官報の編集、印刷を自ら行い、また広く普及を行うものとする。
官報掲載公告(官報公告)とは?
「官報」を通じて行う「公告」を官報掲載公告(官報公告)といいます。
会社法上は、以下の通り、定められています。
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
まとめ
公告とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせること。
官報とは、国の日刊機関紙で、公告も掲載される。
官報掲載公告(官報公告)とは、官報を通じて行う公告のこと。
公告とは?公告の方法は?何種類ある?
電子公告とは?電子公告調査とは?調査機関の調べ方は?
上場会社の決算公告は必要?不要?決算公告とは?
決算公告の電子公告調査は必要?不要?
電子公告を採用した場合の公告方法の登記に関する注意点(URLの記載)
公告全般や、電子公告については、上記記事もご参照ください。